1949-03-30 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
次は國民更生金庫法も要するにこの改正法律案に適用せしむるというのですね。國民更生金庫法の方で見るというと、ここに参考條文が書いてある通り「政府ハ更生債券ノ元本ノ償還及利息ノ支拂ヲ保証スルコトヲ得」というのであつて、保証することができるけれども、しなくてもいいわけです。これを今度の改正法律案第三條に規定したのはどういうわけですか。
次は國民更生金庫法も要するにこの改正法律案に適用せしむるというのですね。國民更生金庫法の方で見るというと、ここに参考條文が書いてある通り「政府ハ更生債券ノ元本ノ償還及利息ノ支拂ヲ保証スルコトヲ得」というのであつて、保証することができるけれども、しなくてもいいわけです。これを今度の改正法律案第三條に規定したのはどういうわけですか。
○説明員(田代一正君) 「保証スルコトヲ得」となつておりまして、それから一々國民更生金庫債券というものを発行したときに、その裏に保証するということが別に書いてあります。
○説明員(田代一正君) 只今の國民更生金庫の点について御説明申上げますと、それはただ補償するのを現金でやらないで、國民更生金庫に関しましては、その第二條に書いてあります通り國債でやりたいというためだと思います。それから前の御質問の何故遅れているかということについては、管理当局の方から一つ御説明をお願いしたいと思います。
次に第二点は、この法律案の第三條におきましては、戰時補償特別措置法第六十條の規定に基く政府の地方公共團体または特定機関に対する交付金として産業設備営團に対する交付金約一億六千万円及び國民更生金庫の発行にかかる更生債券に対する政府の保証債務三億四千万を決済するにあたりまして、右の産業設備営團に対する業務上の損失補償と同じ條件の國債証券の交付により決済しようとするものであります。
なお、ただいま申し上げました産業設備営團の損失補償を、國債証券の交付により決済することに関連し、この法律案の第三條におきまして、戰時補償特別措置法第六十條の規定に基く政府の地方公共團体または特定機関に対する交付金約一億六千万円、及び國民更生金庫の発行にかかる更生債券に対する政府の保証債務約三億四千万円とを、ただいま申し上げましたのと同じ條件の國債証券の交付により、決済することにしたのであります。
尚只今申上げました産業設備営団の損失補償を國債証券の交付により決済することに関連いたしまして、この法律案の第三條におきまして戰時補償特別措置法第六十條の規定に基く政府の地方公共団体又は特定機関に対する交付金約一億六千万円及び國民更生金庫の発行に掛かる更生債券に対する政府の補償債務約三億四千万円とを只今申上げましたと同じ條件の國債証券の交付によりまして決済することにいたしたのであります。
金融機関等の預金補償百七十二億、戰争保險損失補償四十七億、國民更生金庫百三十六億、帝國鉱発二億二千百万円、産業設備営團の損失補償額が六億三千三百万円、大体以上のようになつております。
尚今回交付公債として交付を予定しておりまするのは、金融機関に対する交付公債の外に、保險会社とか或いは旧産業設備営團或いは國民更生金庫、いろいろの関係がございますが、金融機関に対する交付公債の関係がお話の通りに、第一封鎖預金の関係におきまして交付いたします公債の利子をそこに計上いたしてございます。
尚以上の外、交付公債を以て損失補償をいたします豫定のものが二百三十四億七千三百二十餘萬圓でありまして、その内譯は金融機關再建補償百七十二億圓、生命保険及損害保險損失補償三十五億七千六百七十餘萬圓、簡易生命保険損失補償四億七千三百二十餘萬圓、國民更生金庫損失補償十三億六千八百四十餘萬圓、帝國鑛業開發株式會社損失補償二億二千百五十餘萬圓、産業設備營團損失補償六億三千三百二十餘萬圓と相成つております。
それから國民更生金庫損失補償、帝國鉱業開発株式会社損失補償、産業設備営團損失補償、これは各会社の根拠法に損失補償の規定がありまして、これに基いて予管外契約をとつておるのでありますが、それに伴うところの補償金であります。 大体以上は一般会計でありますが、次は特別会計につきましては、さして附け加えることもなかろうかと思うのであります。
國家総動員法第十八條第一項若しくは第三項の規定により設立せられた團体としては、重要産業團体令による統制会を初め、金融團体令による全國金融統制会等、港湾運送業統制令による地区別團体馬事團体令による日本馬事会、戦時海運管理令による船舶運営会、出版事業会による日本出版会等であり、営團としては、住宅営團、帝都高速度交通営團、農地開発営團、食糧営團、産業設備営團、交易営團、産業復興営團等があり、金庫としては、恩給金庫、庶民金庫、國民更生金庫